こんにちは、BabyJです😊。
総務省の調査によると、ニート (15-39歳で家事も通学もしていない無業者) は、H28年度(2016年)で約77万人もの数になるそうです。
また、総務省の調査対象から漏れている40歳〜59歳の中高年無業者の数は、さらにそれ以上、推定100万人と言われています。
50代の中高年無業者と、高齢になり病気や要介護状態になった80代の親が、年金だけで暮らし、貧困に陥いる「8050問題(PDF)」(少し時間がかかりますが表示されますのでお待ちください)として問題になっています。
そんな中、先日のCNNで、ニートの息子を家から追い出すために、両親が息子を相手取って裁判を起こした話が報道されていました。
今日は、この驚きの裁判の話も含めて、働かない子供への親の対応について考えてみたいと思います。
働かない息子|そもそもニートとひきこもりの違いは?
「働かないニートの息子を相手に裁判」とは言っても、ニートとひきこもりはどう違うの?
まず、「ニート」と「ひきこもり」、それぞれどう違うのかわからなくなってしまったので調べてみました。
「ニート」とは、上に書いたように「15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者 (内閣府)」のこと。
一方、「ひきこもり」とは、「様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には 6 ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態 (厚生労働省)」のことだそうです。
つまり、「ひきこもり」は、精神的その他の事情があって、外の世界と関わることができない。だから、働けない状態の人のことなのです。
一方の「ニート」は、自分の意志で働かずに家にいることを選んでいる人、ということだと思います。
というわけで、今日、ここで扱うのは、「ひきこもり」ではなく、「ニート」無業者ということになります。
ニートが働かない理由
内閣府の調査によると、若年無業者が、仕事を探さない理由は、「病気・けが」、「進学や資格取得のための勉強中」を除くと、「知識・能力に自信がない」「希望する仕事がありそうにない」「探したが見つからなかった」に加え、「急いで仕事につく必要がない」という回答が多いという結果でした。
仕事をすると言いながら本気で探す気がなかったり、働き始めたかと思うと、気に入らないと言って1、2日で辞めてしまったり、ということを繰り返している人達がいるのも事実。
結局のところ、どうしても働かなければならない理由がない。働かなくても生活に困らないのは、親の支えがあるからなのだと思います。
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第2節 困難な状況ごとの取組|平成29年版子供・若者白書(全体版) – 内閣府
就業経験なし、家計も裕福ではないニートが多い
2002年の内閣府の調査によると (最近のものが見つからず17年前のもの)、若年無業者の約7割が、中学または高校卒で、3人に1人は過去に就業経験を持っていないという。
また、無業者が所属する世帯の年収が1,000万円以上、つまり本当に働かなくても困らない層の割合は約1割強のみ。年収300万円以下の世帯が4割弱という結果でした。
古い統計なので、推定でしかありませんが、働かなくても困らないわけではない、というのが実状である可能性が高いのです。
結局、就業経験がないので、簡単に希望の仕事が見つからない。けれども、必要に迫られていないので、働かなくても大丈夫 (大丈夫じゃない家計なのに) という不思議な状況なのです。
将来も安楽というような裕福な家計ではないけれど、とりあえず、今は親の支えがあるから大丈夫、ということなのではないかと推測できるのです。
そして、それを仕方なく受容し、受け入れざるを得ない家族という構図なのではないでしょうか。
働かない息子を相手にニューヨークの親が起こした裁判
しかし、日本とは異なり、アメリカ ニューヨークのある家族は、受容しませんでした。
8年間、仕事をせずにニートであり続けた30歳の息子を相手取り、退去を求めて裁判を起こしたのです。
仕事とアパートを見つけて出て行くように、と5回にわたって期限付きの退去命令を突きつけたのです。が、息子が全く動じないため、とうとう裁判を起こした、というものです。
ただ出て行け、と命令したのではなく、仕事やアパートを探すための支援や、資金援助も申し出たといいます。
けれども、息子は、「今まで一度も家にお金を入れることや、手伝いを頼まれたこともなかった。ここは自分の住居に過ぎない」と言い放ち、何の行動も起こさなかったのです。息子は頼まれなければ家のことは何もしない、ということですね。
両親は、「退去命令に応じなければ、強制措置も取らざるを得ない」と即時退去を要求しました。
働かない息子に対する判決|当然両親の勝訴
先日、判決が下りました。当然ながら、両親の完全勝訴。ニートの息子は、ただちに退去するよう命じられました。
「仕事とアパートを見つけるためには準備期間が必要。最低でも30日くらいは猶予を与えるべき」と訴える息子に裁判官は言いました。
「ご両親はもう十分待った。」と。
働かない息子には容赦しない|アメリカの徹底した個人主義
アメリカは徹底した個人主義であり、裁判・法律主義。
親子であろうと、自分のことは自分の責任。自分の人生は自分で何とかしろ、ということです。
いつまでも出ていかない息子の態度にけりをつけ、白黒はっきり決着させるには、裁判も辞さないのです。
これはアメリカの1家族の話であり、全てのアメリカ人がこのように行動するということではありません。
けれども、日本の家族が、たとえ仕方なくにせよ、ニートの子供を何年もの間、家で支える現状とはとても対比的です。
私はニート問題の専門家ではないため、複雑な背景事情や状況をよく理解していないままの意見ですが、働かない子供を、「働かなければならない状況」に放り出すことも、ある意味必要なのではないだろうかと思うのです。
働かなくていい状況に置かれ続ける限り、働かないのだから。
こんなに簡単に言ったらお叱りを受けてしまうかもしれないけれども。
ではでは😅👍🏻。
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